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交通誘導員も有給休暇を取得できるのか?

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こちらの記事では、「交通誘導員は有給休暇を取得することができるのか?」についてまとめています。また、有給休暇の取り方も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

交通誘導員も有給休暇を取得できる

交通誘導員として働いている場合でも、所定の労働日数や労働時間を満たしていれば有給休暇を取得することが可能です。「交通誘導員だから」ということはなく、有給休暇はどの業界でも、決まった日数与えられることが制度として決められています。たとえば、半年間継続勤務をしており、1週間あたり4日超・30時間働いている場合には1年間で10日間の有給休暇を取得できます。

このように、有給休暇の付与日数は勤続年数によって異なりますが、通常の労働を行っている場合には下記の通り取得が可能となります。

  • 勤続年数が6ヶ月の場合:10日
  • 勤続年数が1年6ヶ月の場合:11日
  • 勤続年数が2年6ヶ月の場合:12日
  • 勤続年数が3年6ヶ月の場合:14日
  • 勤続年数が4年6ヶ月の場合:16日
  • 勤続年数が5年6ヶ月の場合:18日
  • 勤続年数が6年6ヶ月以降の場合:20日

有給休暇の取得義務化

働き方改革の一環として、政府は有給休暇取得率の向上を目指しています。その取り組みの一環として、2019年4月1日より、10日間以上の有給休暇を与えられている労働者に対して、会社は最低5日間の有給休暇を与えることが義務付けられています。このルールは会社の規模に関係なく、大企業も中小企業も対象となっているため、全ての企業を対象として有給休暇の取得義務化が施行されたということになります。

これまで、労働者側から有給休暇を取得する旨を希望する形で有給休暇の取得が行われていましたが、義務化によって会社側から労働者の希望を確認し、その内容を踏まえて有給休暇を取得させなければならないことになりました。さらに、会社が有給休暇の取得義務に違反した場合には、従業員1人当たり30万円以下の罰金が課せられます。

有給休暇の取り方

24時間勤務の場合

交通誘導員の場合、24時間連続勤務を行うケースがあります。基本的に、休暇は暦日(午前0時から午後24時までのこと)で取得することとされており、暦日が全て休みとなることで法律的に「休日」として考えられます。

ただし、交代制などの場合には勤務シフトが複雑になってるため、例外的に「継続した24時間」を休暇とすることが可能とされています。たとえば「24時間勤務をして、17時に仕事が終わった」ケースについては、当日の17時から翌日の17時を有給休暇の期間にできることを覚えておきましょう。

短時間・長時間勤務の場合

交通誘導員の場合、短時間勤務や長時間勤務のケースも多くみられます。労働時間が8時間を下回るような短時間勤務、8時間を上回る長時間勤務の場合だったとしても、「暦日」または「継続した24時間」が有給休暇の期間にあてられます。

ただし、1週間あたりの労働時間が短い場合には、付与される有給休暇の日数も少なくなります。例として、週の予定労働日数が4日間で、年間の所定労働日数が169〜216日となっている場合には、勤続年数6ヶ月であれば1年間で7日間の有給休暇が付与されることになります。この基準は、1週間の労働が4日以下かつ30時間未満の場合に適用されます。

短時間労働の方は「自分の有給休暇がどれくらいの日数付与されているのか」について、あらかじめ確認しておくことが大切です。

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引用元:アクティサポートHP https://www.saiyo-actysupport.com/

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