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ここでは、昨今多くの企業が注目している変形労働時間制について詳しく解説しています。 変形労働時間制とは、一定期間の合計労働時間の範囲内で、日々の労働時間を柔軟に変えられる制度のことです。交通誘導員も、会社方針によっては変形労働時間制で働く場合があります。
変形労働時間制とは、一定期間の労働時間を決めた上で、1日の労働時間を柔軟に変えられる制度を言います。
一般的な労働時間制度では、例えば「1日8時間×月20日」のように、1日の労働時間が決まっています。このような従来型の制度では、仕事が多くない閑散期でも8時間の拘束を強いられ、逆に仕事が多い繁忙期には8時間に加えて残業しなければならないこともあります。
これに対して変形労働時間制では、閑散期には労働時間を短くして繁忙期には労働時間を長くする、という柔軟な働き方が可能です。
労働者にとっては時間を有効に使えるようになり、企業側にとっては閑散期の人件費を抑えることにもなります。
双方にとってメリットの大きい制度として、変形労働時間制は様々な業界から注目されています。
労働基準法には、「1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない」という原則があります。もし、この原則時間を超えて従業員を働かせた場合には、会社は残業代を支払うことも規定されています。
ただし、この原則的規定が適用されない除外規定の一つに、「監視労働または断続的労働に従事する者」があります。もし交通誘導員が除外規定に該当すれば、労働基準監督署の判断により、残業代が支払われない可能性もあります。
ただし、除外規定に該当するかどうかは、会社が労働基準監督署に申請して認められた場合のみ。認められなかった場合や、そもそも会社が申請しない場合には、労働基準法の原則通り交通誘導員にも残業代が支払われます。
上述の労働基準法の除外規定に該当した場合には、会社が労働基準監督署に申請の上、残業代の対象外とされる可能性もあります。交通誘導員については、その仕事が「監視または断続的労働」に該当するかどうかが問題となるでしょう。
監視労働とは、監視することが主な業務で、身体的・精神的緊張がほとんどない仕事を言います(マンションの守衛など)。また断続的労働とは、拘束時間の大半が待機である仕事を言います(施錠業務など)。もし交通誘導員がこれらの労働に該当した場合には、残業代が支払われません。 ただし、一般的な交通誘導員の労働内容は、監視労働にも断続的労働にも該当する可能性がほとんどありません。
次の要件のいずれかに該当する労働には、労働基準法の原則通りに残業代が支払われます。
これらのうち拘束時間や休息時間については、交通誘導員の中で該当する場合もあれば、該当しない場合もあるでしょう。 一方で交通誘導員の主な仕事は車両の誘導となるため、「精神的緊張が高い労働」と言えます。また、車が通行中の車道に出て行う業務も一般的なので、「身体的緊張が高い労働」にも該当する可能性があるでしょう。 交通誘導員には労働基準法上の残業代が支払われると解釈するのが一般的です。
監視労働や断続的労働に該当する場合には残業代支払いの対象となりませんが、深夜の割増賃金に関するルールは適用されます。
労働基準法における「深夜」とは、夜22時から朝5時までの間のことです。この時間帯に労働した場合、たとえ監視労働や断続的労働に該当する仕事であっても、原則通り「通常の1.5倍」の割増賃金が支払われることになります。
変形労働時間制を採用する会社では、制度を適用する期間に応じて法定労働時間が定められています。年単位、月単位、週単位の期間における法定労働時間を確認してみましょう。
1年単位の変形労働時間制を採用している場合、1年間の日数に応じて次の労働時間を超えれば残業代の対象となります。
ただし、1年間の中で1日の法定労働時間8時間を超える日があった場合や、1週間の法定労働時間40時間を超える週があった場合には、その超過労働分について年間の法定労働時間から除外される点にご注意ください。
1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、1か月の日数に応じて次の労働時間を超えれば残業代の対象となります。
1週間単位の変形労働時間制を採用している場合、労働基準法の規定通り、次の労働時間を超えれば残業代の対象となります。
ただし、1週間の中で1日の法定労働時間8時間を超える日があった場合には、その超過分について1週間の法定労働時間から除外される点にご注意ください。
労働者側のメリットは、変形労働時間制が設定されている期間でメリハリを付けて働けることです。繁忙期に多く働く一方で閑散期には労働時間を短縮できることから、プライベートも充実させやすいでしょう。
一方で会社側のメリットは、繁忙期と閑散期の労働時間を柔軟に調整できることです。労働者の健康維持にもつながるとともに、全体的な人件費の削減にも貢献する可能性があります。
労働者側のデメリットは、繁忙期に8時間以上働いたとしても残業代が支払われないことです。ちなみに交通誘導員の場合、一般に11月頃から3月頃までが繁忙期となりますが、この間、1日の労働時間が8時間を超えることは珍しくありません。
一方で会社側のデメリットは、労働時間の管理や賃金計算が複雑になることです。制度の導入手続き自体が煩雑なので、総務・経理担当者の負担は増える可能性もあります。
変形労働時間制の概要、交通誘導員の残業代ルール、変形労働時間制における給与計算、変形労働時間制のメリット・デメリットなどをご紹介しました。
変形労働時間制は、交通誘導員にとっても会社にとってもメリットのある制度になります。自分のライフスタイルに合っている働き方と感じたなら、交通誘導員の求人を検索する際には、その会社が変形労働時間制かどうかも確認してみると良いでしょう。
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