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外国人の場合でも交通誘導員として働くことができますが、国籍に関わらず一定の条件をクリアする必要があります。この時にポイントとなってくるのが「欠格事由」に該当しないかどうか、という点です。この欠格事由ついては、後ほど詳しくご紹介します。
また、外国人の場合には滞在期間などの関係で短期間のみ働きたい、というケースもあるかもしれません。その場合には、外国人を多く採用している会社に応募してみることがおすすめです。
警備業法で定められている「欠格事由」に該当している場合には交通誘導員として働くことができません。欠落条件には、下記の8つのものがあります。
これらの欠落事項に1つでも該当した場合には、交通誘導員として働くことはできません。
外国人が交通誘導員として働く場合には、下記の書類が必要となりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
平成24年度より外国の方も住民票の取得が可能となっています。交通誘導員として仕事をする場合には住民票が必要となりますので、取得して提出を行いましょう。
交通誘導員として働く場合には、市区町村で発行された身分証明書の提出が必要となります。ただし、外国の方の場合には発行ができないことから、誓約書の提出を行うことになると考えられます。
健康診断書の提出により、「業務を問題なく遂行できる」ということを示す必要があります。「健康面に問題がない」「薬物・アルコール中毒ではない」という点を証明するため、医療機関で健康診断を受けて提出を行います。この時に、健康診断に関する費用が会社負担か自己負担化という点は企業により異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
交通誘導員として働く場合にはビザが必要なのか?という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 例えば留学ビザ(在留資格)で入国している学生の場合は原則アルバイトをすることができませんが、資格外活動許可を持っている場合には、交通誘導員として働くことができます。ただし、正社員雇用を受ける場合には、就労ビザが必要になります。
そのほか、交通誘導員として仕事をする上では周りの人と意思疎通を行う必要がありますので、ある程度の日本語能力が求められることになります。
現在、日本は少子高齢化によって人口減少が進んでいる状態となっていることから、就労人口の減少も予想されます。現在もさまざまな業界で人手不足が叫ばれており、警備業界でも同様の状況となっています。
このことから外国人の交通誘導員は今後も求められていくことが予想されますので、ぜひ交通誘導員として働くことを検討してみてください。
賞与は年3回(※1)!
離職率16.6%(※2)の警備会社
交通誘導員の仕事内容をよりリアルに伝えるため、今回交通誘導員の仕事を扱っている会社「アクティサポート」に監修していただきました。アクティサポートは、交通誘導員の仕事を扱う会社の中でも、16.6%(※2)と離職率が低く、賞与も年3回(※1)出すなど、働きやすさや待遇の良さが特徴の会社。交通誘導員の仕事のリアルについて、詳しくお話しをお聞きした内容をサイト内でたっぷりご紹介していきます。