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交通誘導員として仕事をする中で、事故などによりケガを負ってしまう可能性もあります。このような場合には、労災保険は適用になるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、交通誘導員の怪我と労災の関係や、交通誘導員に多い労災の要因などについてまとめました。
交通誘導員を含む警備員の仕事は危険と隣り合わせであることから、労災事故が起きる可能性があります。例えば、ものや段差につまづいて発生する「転倒」や、交通誘導中の「交通事故」が発生するケースも考えられるでしょう。このような労働災害が発生すると、最悪の場合は死に至るケースもあるので、業務中は細心の注意を払うことが大切です。
また、交通誘導員が業務中に事故に遭って、怪我などを負った際には労災保険の対象となりますが、「委託業務」「請負業務」の契約形態によってどの事業所の保険が適用されるかが変わってきます。
委託業務とは、例えば建設現場などの交通誘導について、どのように誘導を行うかを一任されて業務を行う形態です。この場合、建設会社は交通誘導をどのように行うかについて警備会社に任せるのが基本となっています。
万が一交通誘導を行っている時の事故で交通誘導員が怪我をした際には、建設会社に責任があるとは言い切れないため、警備会社の労災保険が適用されるのが一般的です。
交通誘導の業務が請負契約の形態となっている場合には、原則として現場を監督している会社の労災保険が適用されます。交通誘導などの警備業務契約が請負契約となるケースは少ないといえますが、建設現場では一部請負契約を結んでいるケースもあります。
交通誘導を含む警備の仕事は危険と隣り合わせの仕事であるため、あらかじめ労災に関する基本的な知識を知っておくことが大切です。
労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」と言い、通勤中・仕事中のケガなどに対して補償が行われるものです。社会保険制度のひとつであり、労働基準法においては業務中の災害により労働者が被災した場合には、事業主によって補償を行うことが義務付けられています。事業規模を問わず、従業員を雇用しているすべての事業所が適用となる点も特徴といえます。
もし仕事中にケガを負って補償を受ける際には、事故などが業務中に発生しているかを示す「業務遂行性」と、業務と関係があることにより生じた事故かどうかを示す「業務起因性」の2つを満たすことが条件となります。
警備会社に雇用されて交通誘導の業務に就く場合、警備会社は労災の適用事業者として扱われるので、交通誘導の業務を行う従業員は労災の適用対象者となり、原則として労災保険の対象として補償を受けられます。
交通誘導員を含む警備業においては、「転倒」「動作の反動・無理な動作」「墜落・転落」「交通事故」などが主な労災内容となっています。転倒については、不注意や確認不足などによって発生することが多いと考えられています。例えば段差を見落としていた、階段を踏み外してしまった、といったケースもあるでしょう。また、「動作の反動・無理な動作」については、無理な体勢を取ったり、急に動いたりすることで発生する場合があります。
そして、交通誘導員に大きく関係してくると考えられるのが「交通事故」です。道路や工事現場など、車が多く通る場所では事故が発生する可能性があり、重大災害につながるケースも考えられます。
このような事故を防ぐためにも、周囲の確認を怠らない、危険なポイントや道路上の環境にもしっかりと目を配る、現場から目を離さないなどの対策を行うことが大切といえるでしょう。
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